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車検証とはなにか?どのような時必要になるか?

  • 執筆者の写真: carweskia
    carweskia
  • 2024年4月1日
  • 読了時間: 4分

更新日:1月6日

お車とは二つで一つである車検証について徹底解説いたします。


書類

初めに車検書とは?

車検証とは自動車検査証の略称で、車が道路運送車両法が定める自動車保安基準に適合していることを証明する公的文書です。車検証は新車購入時に発行され、車検時に更新されます。

車検証

車検証の種類

2023年1月より自動車検査証が電子化されました。1月4日以降に普通自動車の新規検査または継続検査を行うと電子車検証が交付されます。また、軽自動車も2024年1月から電子車検証の交付が開始されました。旧来の紙の車検証と電子車検証はそれぞれ、紙面の大きさ・情報の記載内容・手続きの方法が異なります。


旧来の紙の車検証は、登録識別情報制度によりAタイプとBタイプの2種類に分かれていて、一般的に交付されるのは左上部に「A」の記載があるAタイプ車検証となっています。Aタイプ車検証には「所有者」と「使用者」の欄がありますが、所有者と使用者が同一の場合は、「使用者」の欄に「***」と記

有効期間の満了する日載されます。ディーラーやローン会社などが国土交通省に申請することで交付されるのが、左上部に「B」の記載があるBタイプ車検証です。Bタイプ車検証には「所有者」の欄がありません。所有者と使用者が異なる場合は、所有者に関する情報は備考欄に記載されます。


電子車検証はAタイプとBタイプの区別がなく同じ内容となりますが、閲覧アプリによって車検証情報を閲覧した時に旧来の紙の車検証と同じように、2つのタイプに記載内容が分かれます。


車検証の記載事項

車検証には、下記の内容が記載されています。


紙の車検証(Aタイプ)

自動車登録番号/車両番号

車台番号

登録年月日/交付年月日

使用者の氏名又は名称・住所

所有者の氏名又は名称・住所

車名・型式

自動車の種別

長さ/幅/高さ

車体の形状

原動機の型式

燃料の種類

総排気量又は定格出力

自家用・事業用の別

用途

乗車定員/最大積載量

車両重量/車両総重量

軸重(前前・前後・後前・後後)

初度登録年月


電子車検証

自動車登録番号/車両番号

車台番号

交付年月日

使用者の氏名又は名称

車名・型式

自動車の種別

長さ/幅/高さ

車体の形状

原動機の型式

燃料の種類

総排気量又は定格出力

自家用・事業用の別

用途

乗車定員/最大積載量

車両重量/車両総重量

軸重(前前・前後・後前・後後)

初度登録年月/初度検査年月

車両識別符号(車両ID)※車両ごとに不変の番号として電子化に伴い付与


電子車検証の所有者情報の閲覧方法

電子車検証の記載事項では、所有者の氏名又は名称及び住所の情報を確認することができません。所有者情報については、ICタグ内にデータ化し納められています。そのため、所有者の氏名又は名称及び住所の情報は、電子車検証交付時に同時に交付される自動車検査記録事項から確認をする、または電子車検証閲覧アプリによるICタグから情報を読み取ることが必要となります。


車検証携帯の義務

車検証は道路運送車両法により、車両運行時に自動車に備えることが義務付けられています。運行時に車検証を備えていなかった場合は法令違反となり、50万円以下の罰金が科せられます。また、電子車検証は過度に高温となる場所に長時間放置するとICタグが破損するおそれがありますので、保管場所には注意が必要です。


車検証が必要な廃車手続き

永久抹消(普通車を解体するとき)

一時抹消(普通車の廃車手続き)

解体返納(軽自動車の廃車手続き)

一時使用中止(軽自動車の廃車手続き)


車検証を紛失した場合

車検証は運転時に携帯することが義務付けられているため、紛失した場合は速やかに再発行手続きを行う必要があります。


再交付の手続き

車検証の再交付申請は、普通車の場合は現住所管轄の運輸支局、軽自動車の場合は現住所管轄の軽自動車検査協会にて行います。車検証の紛失のほか、紙の車検証が汚損または電子車検証のICタグが溶解してしまった等で情報を閲覧することができなくなった場合も再交付申請を行います。書類に不備がなければ、手続きを行った当日に新しい車検証を受け取ることができます。


廃車買取

道路運送車両法について

「道路運送車両法」において、自動車は大きさ、構造、原動機の種類、総排気量、または定格出力を基準にして、以下の5つの種別に区分されています

  1. 普通自動車: 通常の乗用車やトラックなど

  2. 小型自動車: 普通自動車より小さい車両。

  3. 軽自動車: 小型自動車よりもさらに小さい車両で、軽自動車検査協会が対象としています

  4. 大型特殊自動車: 11トン以上の車両や最大積載量6.5トン以上の車両など。

  5. 小型特殊自動車: 7.5トン以上11トン未満の車両や最大積載量4.5トン以上6.5トン未満の車両など。

これらの種別は、国土交通省令によって定められています。




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